答えは「できます!」
日本非居住者でも購入はできるそうです。
実はこの度、イタリア人夫と共有名義で不動産の購入を検討しております。
今回は夫の資金(ユーロ)を使おうってことで、共有名義にしなければならない状況です。
共有名義でなければ、夫は私にお金を贈与したってことで、贈与税がかかってきます。
現在、気に入っている物件があるので、そこの営業の方に相談してみました。
外国人が購入することは過去にあっても、共有名義で一方が外国人で母国以外に滞在(夫は現在中国へ単身赴任中)だったという前例がないということで、司法書士の先生に尋ねてくださいました。
結果、購入は可能。
ただし、必要書類として、滞在先の大使館(領事館)が発行した居留証明書が必要とのこと。
外国人で日本居住者であれば、住民票などで大丈夫とのことですが、今回はそもそも日本に住んでいないので住民票がなく、しかも母国以外に滞在とのことで、母国では発行が出来ない、よって、滞在先の大使館(領事館)が発行した住所などの本人証明書類=居留証明書 となったようです。
しかし、ネットで調べたら、どこにも居留証明書で良いという事が記載されておりません。かわりに、宣誓供述書
などの公的書類とあります。
この宣誓供述書とはなんぞや??
と思ったのですが、供述内容に対して、それが間違いありませんといったような書類のようです。
そして今回の供述事項とは、
・名前
・住所
・生年月日
・性別
のようです。
結局、居留証明書を発行してもらっても、ほぼ上記事項の証明となると思います。ですので、司法書士の先生は居留証明書とおっしゃったのかと思います。
今回は、在中国のイタリア大使館が発行してくれる居留証明書が上記事項を含めてくれるのかよくわからないかあったので、宣誓供述書を取得してみることにしました。
現在、夫は在中国のイタリア領事館に問い合わせ中です。発行はしてくれると返事はあったのですが、何しろ場所が飛行機で行かないといけないくらい遠い… なんとか郵送で全部すませようとしております。
ちなみに、宣誓供述書をイタリア語でなんというのか?
調べてみたのですがよくわからず、とりあえず英語で affidavit というようですので、夫にはこれで伝えています。
夫も affidavit と言っているので、それで通じるのかもしれません。
(単に夫がそのような言葉を知らないだけなのかもしれませんが… ^^;)
今回、うまくいかなければ、購入は諦める予定です。
さて、どうなることやら。。
ちなみに、購入できたらそのまま数年ほど賃貸に出す予定です。
その際、一戸建てだと、○○邸 とかいう感じで不動産屋を通じて賃貸情報に掲載されますが、夫の名前をつけて出そうと思っています。ここのオーナーはイタリア人ですよ!なんていうのでなんとなくイメージアップできちゃうイタリアという国のブランド力は凄いなぁって思ってしまいます。
続きは2016年2月下旬頃に。